愛知県の建設業許可申請、経営事項審査申請や産業廃棄物収集運搬許可申請のことなら、愛知県西尾市の行政書士しらとり法務事務所にお任せください。
建設業許可最短4日で対応。スピード対応いたします。
建設業産廃許可相談所@愛知
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※愛知県のものです。
積替保管とは、収集・運搬した産業廃棄物を積替え保管施設で降ろして別の車両に積替えたり、一時的に保管しておくことです。
積替保管の許可がないと、排出元から処理場へは直行しないといけません。一度でも下ろしてはいけないので非常に効率が悪いです。やはり、一定量たまってから運搬するほうが運送費用が削減でき効率的です。
産業廃棄物の積替保管施設ありの許可申請は、「積替え保管なし」に比べてかなりの手間と時間がかかりるというデメリットがあります。ですが、一度取得してしまえば廃棄物を一定程度たまってから運ぶことが可能になり、効率的に廃棄物を運搬することができます。
都道府県によっては、積替え保管自体が認められていないところもあります。お問い合わせいただければすぐにお調べいたします。
また、自治体によっては独自の条例を制定している場所もあるのでチェックが必要になります。
積替保管に必要な書類
積替保管なしの申請に加え次の書類が必要になります。
積替保管施設の立地に関する基準
1周辺環境に関する事項
2搬入道路に関する事項
3立地場所に関する事項
4その他の基準
積替保管施設を設置又は変更しようとする者は、取り扱う産業廃棄物の種類及び積替保管の方法その他必要な事項について、当該土地の所有者及び当該土地に隣接する土地の所有者の承諾を得ているものであること。
構造に関する基準
1囲い等
2施設の構造要件
3消火設備
火災の発生を防止するため、消火器その他の消火設備が設けられていること。
4雨水等の流人防止設備
積替保管施設等に係る土地の敷地内へ外郎から雨水等が流入するのを防止するため、開渠(かいきょ)その他の設備が設けられていること。
開渠とは
上側が空いた水路。ふたがしてない水路
5洗車設備
必要に応じ、運搬車両等のタイヤ等に付着した泥を洗い落とすことができる設備が設けられていること。
6駐車場
積替保管施設等に係る土地の敷地内には、運搬車両等のための駐車場が設けられていること。
その他、様々な問題がありますので、お気軽にお問い合わせください。
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刈谷市 小舟ガーデン㈱様
いつも困ることがあれば相談に載っていただき、ありがとうございます。建設業許可から産廃の収集運搬まで対応いただき助かります。細かいところまで指示いただけるので安心です。
刈谷市 ㈱山口住建様
別の行政書士の動きが悪く、急ぎ許可が必要だったので、白鳥さんにお願いしたら4日で申請をしてくれました。
いつも笑顔で気さくに対応していただき、今年から経審もお願いしています。安いだけの行政書士はうんざりです。
経歴
1998~2005
行政書士・司法書士・土地 家屋調査士事務所 勤務
2006~2014
司法書士事務所勤務
2014~
行政書士しらとり法務事務所
開業
敷居の高さを感じさせない、身近な存在でありたいと思っています。真心を持って、親切・丁寧な対応をいたしますのでお気軽にご相談下さい。
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