愛知県の建設業許可申請、経営事項審査申請や産業廃棄物収集運搬許可申請のことなら、愛知県西尾市の行政書士しらとり法務事務所にお任せください。

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建設業産廃許可相談所@愛知

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産業廃棄物収集運搬(積替え保管あり)

積替保管とは、収集・運搬した産業廃棄物を積替え保管施設で降ろして別の車両に積替えたり、一時的に保管しておくことです。


積替保管の許可がないと、排出元から処理場へは直行しないといけません。一度でも下ろしてはいけないので非常に効率が悪いです。やはり、一定量たまってから運搬するほうが運送費用が削減でき効率的です。


産業廃棄物の積替保管施設ありの許可申請は、「積替え保管なし」に比べてかなりの手間と時間がかかりるというデメリットがあります。ですが、一度取得してしまえば廃棄物を一定程度たまってから運ぶことが可能になり、効率的に廃棄物を運搬することができます。

 

都道府県によっては、積替え保管自体が認められていないところもあります。お問い合わせいただければすぐにお調べいたします。

また、自治体によっては独自の条例を制定している場所もあるのでチェックが必要になります。

 

積替保管に必要な書類

積替保管なしの申請に加え次の書類が必要になります。

 

  1. 保管施設の平面図、立面図、構造図、及び設計計算書、保管計画書及び事業場内の見取図
  2. 当該土地の登記事項証明書(申請者が所有権を有しない場合には、土地の賃貸借契約書等の写しを添付)
  3. 施設が建物内にある場合は、建物の登記事項証明書(申請者が所有権を有しない場合には、土地の賃貸借契約書等の写しを添付)
  4. 公図(保管場所の位置を記載してください)
  5. 隣接する土地の登記事項要約書及び所有者の承諾書(公道等を挟んでいる土地は不用)
  6. 規制法令確認状況表
    建築基準法、都市計画法、砂防法、河川法、道路法、農地法、自然公園法、大気汚染防止法、森林法、農業振興地域の整備に関する法律、海岸法、港湾法、申請地条例、消防法等
  7. 他法令により規制を受ける場合は、関係法令の許可書等の写し      

積替保管施設の立地に関する基準

1周辺環境に関する事項

  1. 上水道、簡易水道等の飲用水への影響のおそれがないこと。
  2. 河川、水路、湖沼等及び地下水の汚濁による生活環境への影響のおそれがないこと。
  3. 史跡、名勝、天然記念物、埋蔵文化財等の保護に対する影響のおそれがないこと。
  4. 大気汚染、騒音、振動、悪臭等による生活環境への影響のおそれがないこと。
  5. 地滑り、土砂崩れ等の災害を発生させるおそれがないこと。
  6. 次に掲げる周辺施設について適正な配慮がなされていること。
    1. 学校教育法に規定する学校、専修学校及び各種学校
    2. 児童福祉法に規定する児童福祉施設
    3. 医療法に規定する病院及び診療所(入院設備を備えたものに限る。)
    4. 老人福祉法に規定する老人福祉施設(滞在型に限る。)

2搬入道路に関する事項

  1. 産業廃棄物処理施設を設置する土地までの搬出入道路(国道、県道及び市町村道を除く。)(以下「搬出入道路」という。)において、搬出入車両の通行に支障が出ないよう道路幅員を確保すること。
  2. 必要に応じて搬出入道路に安全施設等を設置すること。

3立地場所に関する事項

  1. 産業廃棄物処理施設を設置する土地の使用権限を得られるものであること。
  2. 他法令の規制
    産業廃棄物処理施設の設置又は変更に当たり、他法令の許可等が得られるものであること。

4その他の基準
積替保管施設を設置又は変更しようとする者は、取り扱う産業廃棄物の種類及び積替保管の方法その他必要な事項について、当該土地の所有者及び当該土地に隣接する土地の所有者の承諾を得ているものであること。

構造に関する基準  
1囲い等

  1. 積替保管施設又は中間処理施設(以下この表において「積替保管施設等」という。)に係る土地の周囲には、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。
  2. 囲いは、原則として積替保管施設等に係る土地の全周囲に設けられていること。
  3. 囲いは、原則として地盤面より1.8メートル以上の高さとし、耐久性を有し、風雨等により破損しない構造であること。
  4. 積替保管施設等に係る土地の出入口には、施錠できる門扉が設けられていること。

2施設の構造要件

  1. 積替保管施設等に係る土地から産業廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないような措置を講ずること。この場合、悪臭が漏れることのないよう脱臭装置を設置すること。
  2. 積替保管施設並びに中間処理の前及び後の産業廃棄物を保管する施設(安定型産業廃棄物及び木くず(PCBが染み込んだものを除く。)以外の産業廃棄物の積替保管施設)は、原則として屋内に設置すること。
  3. 産業廃棄物の種類ごとに、その他のものと混合するおそれがないように区分して保管できる仕切壁等が設けられていること。
  4. 廃油、廃酸及び廃アルカリの保管場所は、十分な耐腐食性を有すること。
  5. 特別管理産業廃棄物である廃酸及び廃アルカリにあっては、容器に入れ密封すること等腐食を防止するために必要な措置を講ずること。

3消火設備

火災の発生を防止するため、消火器その他の消火設備が設けられていること。

4雨水等の流人防止設備

積替保管施設等に係る土地の敷地内へ外郎から雨水等が流入するのを防止するため、開渠(かいきょ)その他の設備が設けられていること。
 開渠とは 
 上側が空いた水路。ふたがしてない水路

5洗車設備

必要に応じ、運搬車両等のタイヤ等に付着した泥を洗い落とすことができる設備が設けられていること。

6駐車場

積替保管施設等に係る土地の敷地内には、運搬車両等のための駐車場が設けられていること。

その他、様々な問題がありますので、お気軽にお問い合わせください。

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お客さまの声

トータルサポートをしてくれて助かりました

刈谷市 小舟ガーデン㈱様
いつも困ることがあれば相談に載っていただき、ありがとうございます。建設業許可から産廃の収集運搬まで対応いただき助かります。細かいところまで指示いただけるので安心です。

急ぎの申請も快く対応してもらいました

刈谷市 ㈱山口住建様
別の行政書士の動きが悪く、急ぎ許可が必要だったので、白鳥さんにお願いしたら4日で申請をしてくれました。
いつも笑顔で気さくに対応していただき、今年から経審もお願いしています。安いだけの行政書士はうんざりです。

所長紹介

所長 白鳥俊介

経歴
1998~2005     
行政書士・司法書士・土地 家屋調査士事務所 勤務
2006~2014     
司法書士事務所勤務
2014~
行政書士しらとり法務事務所
開業

敷居の高さを感じさせない、身近な存在でありたいと思っています。真心を持って、親切・丁寧な対応をいたしますのでお気軽にご相談下さい。

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