愛知県の建設業許可申請、経営事項審査申請や産業廃棄物収集運搬許可申請のことなら、愛知県西尾市の行政書士しらとり法務事務所にお任せください。
建設業許可最短4日で対応。スピード対応いたします。
建設業産廃許可相談所@愛知
〒444-0302 愛知県西尾市田貫二丁目57番地1
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建設業許可を取得することで
こんなメリットがあります。デメリットも含めて紹介します。
建設業許可を取得するとこんなメリットがあります。
建設業の許可を取得すれば500万円以上の工事を請け負うことが出来ます。
大きな工事を請け負うことで売り上げアップが見込まれます。
建設業許可を取得する要件を備えた会社として信用が上がります。技術力、経営力が一定以上あることが証明できます。また、公共工事や発注先によっては下請の要件として建設業許可を取得した企業しか許さない場合があります。
建設業許可を取得するという事は財産的基礎の要件をクリアしてることになるので、当然金融機関からの信用は上がります。また大きな工事を請け負うことが出来るので、違法な工事で売上をあげる心配もなく当然金融機関からの信用は上がります。建設業許可を取得すれば経営計画に信憑性が増し、融資を受けやすくもなります。
他の許認可が必要になる場合に管轄の官公署によい影響を与えることがあります。例えば、農地法の許可や産廃収集運搬業の許可、入国管理局へ在留資格認定証明を受ける場合等有利に働くことがあります。
いいことばかりでありません。建設業許可を取得するデメリットもご紹介いたします。
新規で建設業許可を取得する場合、知事許可なら9万円、大臣許可なら18万円が必要になります。他の許認可に比べ手数料は高いかもしれませんが、それだけ誰でも取れる許可ではなく、取得出来ればその分企業の信用度が増します。その他に証明書類を取得するのに数千円~1万円程度必要になります。
弊所のような行政書士事務所に依頼する場合は別途で報酬が必要です。弊所では無料相談の上見積書を見ていただいてから受任となりますので、お気軽にお問い合わせください。
建設業許可の申請をするためには多くの書類を作成する必要があります。場合によって申立書等見本が無い書類の作成が必要になることもあります。
添付したり提示したりする証明書類の収集も何度も役所に行ったり手間と時間がかかります。
そして、申請してみても書類に不備があれば補正で済まない場合は何度も足を運ぶことも必要になります。許可の要件やその証明についても役所の方と折衝も必要な場合があります。
個人にしろ法人にしろお客様が本業を行いながら、建設業許可の申請手続きをするのは大きな負担となります。
建設業許可が無事に取得できても、それで終わりません。許可取得後も様々な書類提出が必要になります。まずは事業年度終了届(地域によっては決算変更届)これは決算後4か月以内に提出が必要になります。また、役員や営業所の所在地等会社の組織等に変更が出た場合に変更届等様々な書類の提出が必要になります。許可の期間は5年で、これらの書類の提出が無ければ更新を受けることも出来ません。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
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刈谷市 小舟ガーデン㈱様
いつも困ることがあれば相談に載っていただき、ありがとうございます。建設業許可から産廃の収集運搬まで対応いただき助かります。細かいところまで指示いただけるので安心です。
刈谷市 ㈱山口住建様
別の行政書士の動きが悪く、急ぎ許可が必要だったので、白鳥さんにお願いしたら4日で申請をしてくれました。
いつも笑顔で気さくに対応していただき、今年から経審もお願いしています。安いだけの行政書士はうんざりです。
経歴
1998~2005
行政書士・司法書士・土地 家屋調査士事務所 勤務
2006~2014
司法書士事務所勤務
2014~
行政書士しらとり法務事務所
開業
敷居の高さを感じさせない、身近な存在でありたいと思っています。真心を持って、親切・丁寧な対応をいたしますのでお気軽にご相談下さい。
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